会社法に伴う登記メモその14
前回の類似商号の禁止制度が廃止されたことに伴い、登記の際の目的(事業内容のこと)の表現がかなり自由になりました。
自由といっても、もちろん違法な内容はダメですが。
類似商号規制との関係を簡単に説明すると、
・・・と、実は書き始めたら、結構長い文章になったので載せるのはやめます。
今更どっちでも良いことなので(^_^;)
当初は日本標準産業分類http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/index.htmの中分類(例を挙げると「食料品製造業」とか「衣服・その他の繊維製品製造業」というような)くらいまでが認められるのかという話があったのですが、「商業」でもOKというくらい何でもありになりました。
法務局では登記申請に際しほとんど何も審査しないということです。
以前は製造業なんてかなり細かいことを言われましたから「単に製造業でもOKです」とか言われると今までの苦労はなんやってんと少し思いますね。
これも登記手続が簡単になったと言われる理由の一つです。
但し、結構自由な表現で登記は出来ますが、事業内容によっては許認可等が必要なものもあり、その際に提出先の他の官公庁等でクレームが付く可能性がありますので十分注意が必要です。
また少なくとも主たる事業内容がわかるようにされた方が良いと思います。
上記を踏まえて、
従前は
「目的」
1.主たる事業(例えば、「食料品の製造並びに販売業」というようなもの)
2.上記に附帯関連する一切の事業
としていたものを
以下のように(2に注目)
「目的」
1.食料品の製造並びに販売業
2.その他適法な一切の事業
というのもありだろうという話が会社法施行前からあったのですが、実例がでてきました。
三光純薬株式会社
http://www.sanko-junyaku.co.jp/ir/news/news_pdf/060523.pdf
エーザイ株式会社
http://www.eisai.co.jp/news/pdf200622.pdf
上場会社の子会社なども相当数この表現に変更していっているようなので、これからはこのような表現が一般的になるのかもしれませんね。
なお、エーザイ株式会社は定款の第2条に従前から「企業理念」を掲げていますね。
定款は会社の憲法と言われたりしているので、そこに企業理念を掲げてはどうかという話は以前からありました。
もうそれを実践している会社があったのですね。
でも残念ながら、企業理念を記載した定款を作成していって認証の際に関東地方のある公証人に「定款はそういう性質のものではない。」とクレームを付けられたという報告を受けています。5月の話ですが。
設立の際は十分ご注意ください。
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